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医療DX推進体制整備加算とは 2026年度改定後の要件・点数・届出
tl;dr 30秒で
- 医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は2026年6月に廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算に再編された。
- 医科の外来は初診時に加算1/2/3で15点/9点/4点(月1回)、再診時に2点(月1回)。入院は入院初日に160点/80点。
- 全区分でマイナ保険証利用率30%以上が必要。電子処方箋、電子カルテ、地域の医療情報ネットワークの対応度で区分が分かれる。
- 旧加算を届け出ていても、新加算を算定するには改めて届出が必要。院内とウェブサイトへの掲示も要件。
医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証や電子処方箋などの体制を評価する加算として2024年度改定で設けられました。2026年度(令和8年度)改定で廃止され、2026年6月1日からは「電子的診療情報連携体制整備加算」に再編されています。このページでは2026年10月時点の厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、医科の点数・施設基準・届出・掲示を整理します。
01overview
医療DX推進体制整備加算とは
医療DX推進体制整備加算は、2024年度(令和6年度)診療報酬改定で新設された加算です。マイナ保険証で取得した診療情報を診察室で使える体制、マイナ保険証の利用実績、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、医療DXに取り組む体制を初診時に評価するものでした。
2026年度改定では、医療DX関連施策の進捗を踏まえて、この加算と医療情報取得加算が廃止されました。代わりに、マイナ保険証の利用、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、サイバーセキュリティ対策などを評価する「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されています。施行は2026年6月1日です。
検索では今も旧名称がよく使われますが、2026年10月時点で算定できるのは新しい加算です。以下では、新加算の内容を中心に説明します。
02changes
2026年度改定で変わったこと
大きな変更は、名称と区分の整理、再診時の評価の新設、マイナ保険証利用率要件の一本化です。旧加算は医科で1〜6の6区分(初診時12点〜8点)でしたが、新加算は初診時の3区分と再診時の評価になりました。調剤は「電子的調剤情報連携体制整備加算」(8点)、歯科は「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」として別に設けられています。
| 項目 | 改定前(〜2026年5月) | 改定後(2026年6月〜) |
|---|---|---|
| 名称 | 医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算 | 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 医科・初診時 | 加算1〜6:12点〜8点 | 加算1/2/3:15点/9点/4点(月1回) |
| 医科・再診時 | 医療情報取得加算 1点(3月に1回) | 2点(月1回) |
| 入院 | 該当する加算なし(診療録管理体制加算を見直し) | 入院初日 加算1/2:160点/80点(新設) |
| マイナ保険証利用率 | 区分ごとに段階的な基準 | 全区分で30%以上 |
03points
点数と算定のルール
医科の外来では、初診料に加算1・2・3のいずれかを、再診料・外来診療料に2点を、それぞれ月1回に限り加算します。疑義解釈では、同じ月に初診時の加算と再診時の加算を両方算定することはできないとされています。
入院では、入院基本料等加算として入院初日に加算1で160点、加算2で80点を算定します。入院の加算1は、専任の医療情報システム安全管理責任者の配置、年1回程度のセキュリティ研修、オフラインを含む複数方式のバックアップ、BCPの策定と訓練など、外来より厳しいセキュリティ要件があります。
| 区分 | 点数 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 初診時 加算1 | 15点 | 基本要件(1)〜(8)+電子処方箋・電子カルテ・情報連携の3要件すべて |
| 初診時 加算2 | 9点 | 基本要件(1)〜(8)+上記3要件のいずれか |
| 初診時 加算3 | 4点 | 基本要件(1)〜(8) |
| 再診時 | 2点 | 初診時の加算を届け出ていること(追加の届出は不要) |
| 入院初日 加算1/2 | 160点/80点 | 外来の基本要件に加えセキュリティ体制など |
04requirements
施設基準と算定要件
外来の施設基準は、全区分に共通する基本要件と、上位区分のための追加要件に分かれます。基本要件は次のとおりです。
- オンライン請求を行っていること
- 詳しい明細書を患者に無償で交付していること
- オンライン資格確認を行う体制があること
- 算定月の3月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(前月または前々月の率でも可)
- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者の健康管理の相談に応じる体制があること
- 所定の事項を院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも載せていること
- 追加要件1:電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制
- 追加要件2:安全管理ガイドライン準拠、電子処方箋管理サービスと電子カルテ情報共有サービスへの接続インターフェースを持つ電子カルテ(または厚生労働省が認証する電子カルテ製品)
- 追加要件3:電子カルテ情報共有サービスで得た情報を活用する体制、または所定の基準を満たす地域の医療情報ネットワークの活用など
05dx items
マイナ保険証・電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの扱い
マイナ保険証利用率は、社会保険診療報酬支払基金から報告されるレセプト件数ベースの率を使います。利用率が30%を下回った場合、辞退の届出は不要ですが、その間は加算を算定できません。
電子処方箋の体制は、院外処方では原則として電子処方箋か引換番号付きの紙の処方箋を発行して処方情報を登録すること、院内処方では調剤した薬剤の情報を登録することを指します。当面の間は、常勤医師2名以上(常勤医師が1名の場合は1名)が電子処方箋を発行できればよいとされています。
電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースの要件は、当面の間は満たしているものとみなされます。ただし、国が全国で運用を始めた場合は速やかに導入するよう努めることとされています。厚生労働省が認証する電子カルテ製品の認証制度は、2026年5月の疑義解釈の時点で検討中とされています。
06notification
届出の方法と時期
外来の加算は、別添7の様式1の6で地方厚生(支)局長に届け出ます。入院の加算は様式18の4です。2026年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算を届け出ていた医療機関も、新加算を算定するには改めて届出が必要です。
届出は、月末までに受理されれば翌月1日から算定でき、月の最初の開庁日に受理されればその月の1日から算定できます。加算2や3から上位区分に変える場合も、辞退の届出は不要ですが、改めて届出が必要です。
なお、マイナ保険証利用率と健康相談の体制の要件は、満たしていればよく、届出は要りません。個別の算定や届出の可否は、所管の地方厚生(支)局に確認してください。
07posting
院内掲示とウェブサイト掲載
掲示は全区分に共通の要件です。院内の見やすい場所に次の3点を掲示し、原則としてウェブサイトにも載せます。自院で管理するホームページなどがない場合は、ウェブサイトへの掲載は不要です。
- 診察室等で、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療していること
- マイナ保険証の促進など、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること
- 詳しい明細書を患者に無料で交付していること
08premed
運営の現場から
名称が変わっても、現場で求められることの中心は同じです。受付でのマイナ保険証の声かけ、診察室での情報閲覧、電子処方箋の運用が日々回っているかどうかが要件を左右します。特に利用率は毎月変わり、下回った月は算定できなくなるため、支払基金から届く率を月ごとに確認し、受付の動き方と結びつけて見ることが大切です。
KAIZENグループのクリニックの運営を支える立場から見ると、上位区分を狙う前に、基本要件の掲示内容とウェブサイトの記載が最新の通知に合っているか、届出をし直したかを点検するのが先です。業務システムの側では、電子カルテや電子処方箋の設定状況と、届出内容がずれないように管理しておくと、適時調査のときにも説明しやすくなります。
09faq
よくある質問
- 01
医療DX推進体制整備加算は今も算定できますか?
できません。2026年度改定で廃止され、2026年6月1日からは電子的診療情報連携体制整備加算に再編されました(2026年10月時点)。
- 02
旧加算を届け出ていれば、新しい加算の届出は不要ですか?
必要です。厚生労働省の疑義解釈で、2026年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算を届け出ていた医療機関も、改めて届出を行う必要があるとされています。
- 03
マイナ保険証利用率はどの月の数字を使いますか?
算定する月の3月前のレセプト件数ベースの利用率です。代わりに、その前月または前々月の率を使うこともできます。全区分で30%以上が必要です。
- 04
再診時の2点を算定するのに別の届出は要りますか?
不要です。初診時の電子的診療情報連携体制整備加算を届け出ていれば、再診時の加算に追加の届出は要りません。ただし同じ月に初診時と再診時の両方は算定できません。
- 05
電子カルテ情報共有サービスに未対応でも加算1を取れますか?
電子カルテの要件のうち電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースは、当面の間満たしているものとみなされます。そのほかの要件は満たす必要があるため、個別には地方厚生(支)局に確認してください。
10sources
出典
- 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】厚生労働省保険局医療課 · 2026-09-04
- 令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保険局医療課 · 2026-07-01
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)厚生労働省 · 2026-03-05
- 令和8年度診療報酬改定における施設基準の届出及び審査支払機関への情報提供等の対応について(事務連絡)厚生労働省保険局医療課(東北厚生局掲載) · 2026-03-31
- 疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省保険局医療課 · 2026-03-23
- 疑義解釈資料の送付について(その2)厚生労働省保険局医療課 · 2026-04-01
- 疑義解釈資料の送付について(その4)厚生労働省保険局医療課 · 2026-04-21
- 疑義解釈資料の送付について(その5)厚生労働省保険局医療課 · 2026-05-08
- 疑義解釈資料の送付について(その6)厚生労働省保険局医療課 · 2026-05-22
- 疑義解釈資料の送付について(その7)厚生労働省保険局医療課 · 2026-05-29
- 疑義解釈資料の送付について(その12)厚生労働省保険局医療課 · 2026-09-02
- 医療DX推進体制整備加算の算定要件について厚生労働省保険局医療課 · 2024-05
この解説は、公的機関などが公表した資料をもとにAIが書いた一般的な情報です(時点はページの冒頭に記載)。制度は改定されることがあります。個別の判断は、最新の公表資料や所管の窓口でお確かめください。
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