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医療機関の経営改善計画とは(作り方と、国の経営改善計画策定支援)

tl;dr 30秒で

  • 経営改善計画は「現状分析・数値計画・アクションプラン・モニタリング」の4つでできています。返済条件の見直し(リスケジュール)を金融機関に頼むときの根拠になります。
  • 405事業は返済条件の変更などの金融支援を伴う計画が対象です。計画策定の費用は2/3(上限200万円)、伴走支援は2/3(上限100万円)を中小企業活性化協議会が負担します。
  • 早期経営改善計画策定支援は金融支援を伴わない計画が対象です。医療法人は従業員300人以下なら両事業の対象ですが、社会福祉法人や一般社団法人などは対象外です。

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経営改善計画は、病院や診療所が自院の課題を整理し、収支と資金繰りを立て直す道筋を金融機関と共有するための計画です。国には、認定経営革新等支援機関の支援を受けて計画を作る費用の3分の2を負担する「経営改善計画策定支援(405事業)」と「早期経営改善計画策定支援」があり、常時使用する従業員が300人以下の医療法人も対象です(2026年10月時点)。

updated 2026.10.05 · written by ai from primary sources · 出典はページの末尾に

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経営改善計画とは何か、何のために作るのか

経営改善計画は、収支の悪化や借入金の返済負担といった課題を抱えた事業者が、原因を分析し、いつまでに何をして、数字をどこまで戻すかを示す計画です。医療機関の場合、患者数の減少、人件費や材料費の上昇、設備投資の借入の重さなどが出発点になることが多いです。

計画には大きく二つの役割があります。一つは、院内で課題と打ち手をはっきりさせ、経営者と職員が同じ方向を向くための道具です。もう一つは、金融機関に返済条件の見直しなどの支援を頼むとき、実現できる改善策と返済の見通しを示す説明資料です。

中小企業庁は2022年12月に「収益力改善支援に関する実務指針」を示しました。2023年4月以降、国の策定支援事業を使う場合はこの指針に沿った支援が必須です。指針は、経営者が自らの課題に気づき、納得して取り組むことを重視しています。

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計画の中身と作り方(現状分析・数値計画・アクションプラン・モニタリング)

国の405事業のマニュアル(2026年5月1日改訂版)は、経営改善計画に原則として次の内容を含めるとしています。民間で作る計画でも、この構成は良い目安になります。

  • 現状分析:法人の概要(出資者・役員構成・沿革など)、ビジネスモデル俯瞰図、経営課題と解決に向けた基本方針。ガバナンス体制(内部管理や経営の透明性)の確認も含みます。
  • 数値計画:実態貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの計数計画と、資金繰表(実績・計画)。
  • 金融支援の依頼内容:金融機関ごとに、今の借入条件と見直し後の条件を並べて示します。資産保全表も添えます。
  • アクションプラン:課題ごとに、誰が・いつまでに・何をするかを決めた具体的な行動計画。
  • モニタリング(伴走支援):計画と実績の差、アクションプランの進み具合を定期的に確かめ、金融機関に報告します。原則3年程度の期間で計画します。

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返済条件の見直し(リスケジュール)との関係

返済条件の見直しは、毎月の元金返済を減らしたり据え置いたりして、資金繰りを安定させる方法です。金融機関は、見直しに応じる前提として、立て直しの道筋が示された計画を求めるのが一般的です。計画がリスケジュールの根拠になり、リスケジュールで得た時間を使って計画を実行する、という関係です。

405事業でいう「金融支援」は、返済条件の変更、金利の減免、利息や元金の支払猶予などの条件変更を指します。借換融資や新規融資は含まれません。条件変更と新規融資を組み合わせる計画は、計画実行時に条件変更を受けた債務が全債務の50%以上であれば対象になります。

金融支援の内容は、具体的かつ確定的に計画へ書く必要があります。「資金繰りが苦しくなったら1年据え置く」のような見込みや仮定にもとづく書き方では、対象になりません。費用の補助を受けるには、改善に必要な範囲のすべての金融機関から計画への同意を得ることが条件です。

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国の経営改善計画策定支援(405事業)の概要

405事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善が必要な中小企業・小規模事業者が対象です。国が認定した税理士などの専門家(認定経営革新等支援機関)が計画づくりを支援し、その費用の2/3を都道府県ごとの中小企業活性化協議会が負担します。2013年度に始まった事業です。

流れは、事業者と認定経営革新等支援機関が連名で協議会に利用申請し、計画を作り、金融機関に出す前に協議会へ計画案を提出し、金融機関の同意を得てから費用の支払を申請する、という順です。計画成立後は原則3年間、少なくとも年2回の伴走支援と協議会への報告が必須です。

2026年5月1日以降の利用申請分からは、計画に数値基準が入りました。実質的な債務超過がある場合は5年以内をめどに解消すること、経常赤字の場合はおおむね3年以内をめどに黒字に転換すること、計画の終了年度に有利子負債の対キャッシュフロー比率をおおむね10倍以下にすることです。業種の特性など合理的な理由がある場合の例外や、小規模企業者の特例も設けられています。

支援枠と費用補助率と上限(2026年10月時点)
通常枠:DD(調査分析)・計画策定支援費用2/3(上限200万円)
通常枠:伴走支援費用(モニタリング費用)2/3(上限100万円)
通常枠:金融機関交渉費用(経営者保証の解除を目指す場合のみ。任意)2/3(上限10万円)
中小版GL枠:DD費用等/計画策定支援費用/伴走支援費用それぞれ2/3(上限300万円/300万円/100万円)

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早期経営改善計画策定支援(Vアップ事業)の概要

早期経営改善計画策定支援は、返済条件の変更などの金融支援を必要としない段階で、資金繰りの管理や自院の経営状況の把握といった基本的な経営改善に取り組むための事業です。ビジネスモデル俯瞰図、経営課題と基本方針、アクションプラン、損益計画、資金繰表(実績・計画)を作ります。2026年3月31日の改訂で、実態貸借対照表も計画に加わりました。

認定経営革新等支援機関(金融機関を除く)が支援する場合、費用の2/3を補助し、上限は計画策定支援費用50万円、伴走支援費用30万円です(2026年3月31日改訂のマニュアルによる)。計画策定後、最初の決算から3年間は伴走支援と協議会への報告が必須です。数値基準は定められていません。

405事業は原則として1回しか使えません。ただし、早期経営改善計画策定支援を使った事業者が、伴走支援の期間中に405事業を改めて使うこともできます。その場合の費用負担の上限は、両方を合わせて300万円です。

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医療法人や個人の診療所は対象になるか

両事業の対象は、産業競争力強化法で定義する中小企業者です。小規模事業者や個人事業主も含みます。医療法人はこの定義上の中小企業者ではありませんが、405事業(通常枠)と早期経営改善計画策定支援のマニュアルは、いずれも「常時使用する従業員が300人以下」の医療法人を対象にすると明記しています(2026年10月時点で公表されている改訂版)。

一方、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人などは対象外です。マニュアルは、これら以外にも対象とならない法人形態があるとしています。開設者の法人形態が当てはまるか迷う場合は、所在地の中小企業活性化協議会に個別に確かめてください。

このほか405事業では、過去に405事業や協議会の再生支援などを使った事業者は対象外です。創業から12か月以上の営業実績と決算も必要です。認定経営革新等支援機関が議決権の20%以上を持つ事業者や、支援機関(法人の場合はその代表者)が取締役を務める事業者も対象になりません。

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認定経営革新等支援機関の役割と、相談の進め方

認定経営革新等支援機関は、中小企業等経営強化法にもとづいて国が認定した支援者です。税理士、公認会計士、中小企業診断士などの専門家や金融機関が認定を受けています。国の「認定経営革新等支援機関検索システム」で地域ごとに探せ、405事業の活用実績も掲載されています。

支援機関は、事業者と連名で利用申請し、事業と財務の調査分析(DD)、計画の作成、金融機関への説明の支援、計画成立後の伴走支援を担います。伴走支援は支援機関が自ら行うもので、外部に委託できません。

進め方の第一歩は、顧問の税理士やメインの金融機関、または都道府県の中小企業活性化協議会に相談することです。実務指針の「経営者のための経営状況自己チェックリスト」で、先に自院の状況を点検しておくと話が早く進みます。

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運営の現場から

医療施設の運営を支える立場から見ると、経営改善計画は作った時点ではまだ半分です。金融機関の同意を得た後に、アクションプランが外来や病棟、受付の日々の業務に落ちているかで結果が決まります。担当者と期限を決め、院内の会議で毎月進み具合を確かめる仕組みを、計画と同時に用意しておくことが大切です。

数字の確認は、決算や試算表を待つと遅れます。1日あたりの患者数、患者単価、保険診療と自費診療の内訳、予約枠の埋まり具合、新患と再診の比率などを毎月同じ形で並べると、計画とのずれに早く気づけます。ずれの理由を現場と一緒に確かめ、打ち手を直していくことが、伴走支援の報告を形だけにしないためのいちばんの近道です。

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よくある質問

  1. 01

    医療法人でも経営改善計画策定支援(405事業)を使えますか。

    使えます。405事業(通常枠)のマニュアルは、常時使用する従業員が300人以下の医療法人を対象にすると明記しています(2026年5月1日改訂版)。早期経営改善計画策定支援も同じ扱いです。社会福祉法人や一般社団法人、学校法人などは対象外です。

  2. 02

    費用はどのくらい補助されますか。

    2026年10月時点で、405事業(通常枠)は計画策定支援費用の2/3(上限200万円)と伴走支援費用の2/3(上限100万円)を中小企業活性化協議会が負担します。早期経営改善計画策定支援は、金融機関以外の支援機関が支援する場合、計画策定支援費用の2/3(上限50万円)と伴走支援費用の2/3(上限30万円)です。上限を超える部分は自己負担です。

  3. 03

    リスケジュールをせずに計画だけ作りたい場合はどうすればよいですか。

    405事業は返済条件の変更などの金融支援を伴う計画が対象です。金融支援を必要としない段階なら、早期経営改善計画策定支援が当てはまります。資金繰りや経営状況の把握から始め、3年間の伴走支援で進み具合を確かめられます。

  4. 04

    新しく融資を受けるための計画にも使えますか。

    405事業の金融支援は条件変更等を指し、借換融資や新規融資は含まれません。新規融資を含む計画でも、条件変更を受けた債務が全債務の50%以上であれば対象になります。

  5. 05

    どこに相談すればよいですか。

    顧問の税理士やメインの金融機関、または本部・事業所のある都道府県の中小企業活性化協議会です。計画を一緒に作る認定経営革新等支援機関は、国の検索システムで探せます。

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出典

  1. 経営改善計画策定支援中小企業庁 · 2026年10月5日閲覧
  2. 経営改善計画策定支援事業〈通常枠〉マニュアル・FAQ(Ver.9.1)中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業活性化全国本部) · 2026年5月1日改訂
  3. 経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)に関する手引き中小企業庁 · 2026年5月1日改訂
  4. 早期経営改善計画策定支援中小企業庁 · 2026年10月5日閲覧
  5. 【金融機関を除く支援機関用】早期経営改善計画策定支援 マニュアル・FAQ中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業活性化全国本部) · 2026年3月31日改訂
  6. 早期経営改善計画策定支援(Vアップ事業)及び経営改善計画策定支援(405事業)の手引き・FAQ等を改定等します中小企業庁 · 2026年3月26日
  7. 認定経営革新等支援機関検索システム中小企業庁 · 2026年10月5日閲覧

この解説は、公的機関などが公表した資料をもとにAIが書いた一般的な情報です(時点はページの冒頭に記載)。制度は改定されることがあります。個別の判断は、最新の公表資料や所管の窓口でお確かめください。

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